【特定技能外国人材 受入れ実務】第10回 来日させる場合の手続き 5年間は受入れ不可 不正行為が発覚した場合/五十嵐 充
2019.06.13
【労働新聞】
労働時間管理体制見直しが望ましい
特定技能(1号・2号)は、特定産業分野に属する一定の技能を有する外国人を対象とする在留資格である。したがって、特定技能外国人を受け入れる前提として、従事させる業務内容は「特定産業分野」に属することが必要となる。また、特定技能は1号と2号に分けられるため、いずれの在留資格で受け入れるべきか、事前検討することが望ましい(連載第3回参照)。
次に、企業が特定技能外国人を受け入れるためには、過去5年以内に出入国・労働法制違反がないなど所定の基準を満たしていることが求められる…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 五十嵐 充
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令和元年6月17日第3213号11面 掲載