【特定技能外国人材 受入実務】第3回 取得要件、技能実習との違い 14分野で受入れ開始 技能・日本語試験を新設/高 亮
2019.04.18
【労働新聞】
指定の業務のほか関連業務に従事可
今回の入管法改正により創設された「特定技能」は、近時の深刻な人手不足の状況を踏まえ、これまで就労が認められなかった業務について、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人について、就労を認める新たな在留資格である。
特定技能制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの資格が設けられており(改正入管法2条の2など)、以下、各資格について、取得要件および内容などについて解説するとともに、外国人技能実習制度との違いについても述べる。
特定技能1号は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」(特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準)を有する外国人向けの在留資格である。
この在留資格を取得できる外国人は、上陸基準省令が定める次の要件を満たす必要がある。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 高 亮
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平成31年4月22日第3206号11面 掲載