『社労士による労使紛争“交渉・解決”』の連載記事

2019.09.19 【労働新聞】
【社労士による労使紛争“交渉・解決”】最終回 国家資格者としての理想像 “人役喜報”の心を持つ 3号業務へ磨きをかけて/大槻 哲也

一緒に共存共栄の実現へ  連載の一番始めに書いたように、「働き方改革―夢舞台」のどん帳が上がったのは、働き方改革関連法が施行された今年4月1日であった。舞台の主役(主人公)となるのは、経営者などの働かせる人と、管理職も含めた働く人たちであり、その脇役を務めるのが社労士であると述べてきた。  そこには、個別労働紛争解決における特定社労士の活……[続きを読む]

2019.09.12 【労働新聞】
【社労士による労使争紛“交渉・解決”】第11回 対価と報酬 業務範囲を明確にする 交渉委員まで行うか否か/大槻 哲也

孤独な経営者に寄り添う  労使紛争は、そもそも個別的労使紛争から始まるといえる。いったん紛争が起きてしまうと、企業規模の大小、紛争の原因の如何を問わず、職場環境の悪化につながり、企業の活力を疲弊させてしまう。だからこそ、紛争の未然防止に努めなくてはならない。  ここをしっかりやらないと、労働組合からの団体交渉の申入れによって始まる集団的労……[続きを読む]

2019.09.05 【労働新聞】
【社労士による労使争紛“交渉・解決”】第10回 立場の解釈 代理行為しないと表明 団交出席時冒頭で明確に/大槻 哲也

争議行為件数は激減傾向  団体交渉は、基本的に、要求、交渉(協議)、妥結(合意)の手順で進められる。しかし、交渉(協議)がこじれたりすると、争議行為を絡めた団体交渉となる。争議行為が発生したとき、または発生するおそれがある状態に至ったときの団体交渉を「労働争議時の団体交渉」としている。  また、争議行為とは、労働関係の当事者が、その主張を……[続きを読む]

2019.08.29 【労働新聞】
【社労士による労使紛争“交渉・解決”】第9回 円滑な団交に向けて(下) 発言者を1人に絞らず チーム戦と認識する/大槻 哲也

集中的な追込みに備える  経営者などが団体交渉の当事者として労使対等の立場であることを認識するのは、団体交渉の申入れを受けたときであろう。第一声で「寝耳に水、あの社員がどうして……」と信頼を裏切られたかの如き発言を漏らしてしまうことからもうかがい知れる。「わが社ほど社員を大切にしている会社は他にはない」との自負がある一方、現実を素直に受け……[続きを読む]

2019.08.22 【労働新聞】
【社労士による労使紛争“交渉・解決”】第8回 円滑な団交に向けて(上) 労使の信頼関係が必要 労務倒産した苦い事例も/大槻 哲也

社長納得させ紛争回避へ  労使交渉の場は、相争う労使の闘争の場となることもあれば、市場において笑顔で商取引を行うようなものとすることもできる。後者とするためには、労使双方の信頼関係が不可欠である。そして、団体交渉を円滑に進めるための心がけが肝要である。  その心がけとして、①不利益取扱いは禁止されている、②交渉は拒まない、引き延ばさない、……[続きを読む]

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。