【社労士による労使紛争“交渉・解決”】第3回 2つの労使間トラブル  集団紛争も自信持って 一歩踏み出し経験を積む/大槻 哲也

2019.07.11 【労働新聞】
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不服申立てでは代理人に

 前回まで、「働き方改革」のなかで、社労士が労務管理分野において果たすべき役割などを中心に述べてきた。これまでの議論を踏まえて今回から、社労士が、労務管理分野の専門家として「最も困難な問題」の1つを解決するためにどのような貢献ができるのかに関して述べていく。ここで取り上げる最も困難な問題というのは、労使紛争の交渉と解決である。

 労使間トラブルを大別すると、大きく2つに区分できる。労働社会保険諸法令等に関する行政不服審査等と、労使当事者間の労働条件等労務管理上の契約や処遇などに関する労使紛争である。前者は、行政庁の処分をめぐって、その違法性を争うものであり、「官対民」の争いといえる。後者は、働く人たちの労働条件、待遇、福祉の向上などを巡る、労使関係を当事者とする「民対民」の争いである。

 前者の行政不服審査の制度は、行政庁の処分に対して不服がある者が、…

筆者:全国社会保険労務士会連合会 名誉会長 大槻 哲也

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令和元年7月15日第3217号11面 掲載

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