【社労士による労使紛争“交渉・解決”】第4回 個人と企業の争い 解決センターの活用を 専門性ある社労士が対応/大槻 哲也

2019.07.18 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

毎年100万件を超す相談数

 労使紛争は、個別的労使紛争と集団的労使紛争の2つに区分されている。前者の個別的労使紛争は、個々の“働く人たち(労働者)と働かせる人たち(経営者等)”を当事者とする労使紛争である。当事者双方によって自主的に解決を図るか、都道府県などに設置されている総合労働センターなどを含めたADR機関において解決をめざすことになる。

 後者の集団的労使紛争は、…

筆者:全国社会保険労務士会連合会 名誉会長 大槻 哲也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年7月22日第3218号11面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。