【社労士による労使紛争“交渉・解決”】第6回 団体交渉メンバー 交渉担当者で出席可能 妥結権とは分離が必要に/大槻 哲也
2019.08.01
【労働新聞】
ユニオン労組から批判も
団体交渉権は、憲法28条の「労働組合が使用者と団体交渉を行う権利」という規定を根拠として保障されている。
団体交渉とは、平和的、効率的に話を進めて、妥結(合意)に至らせる行為をいう。そして、何人を団体交渉の交渉委員(担当者)として交渉に当たらせるかについては、労使それぞれが内部で決めることである。団体交渉は事実行為であるため、平時に限らず労働争議時であっても、委任(民法の準委任)を受けることによって、誰でも「団体交渉権限」を持って団体交渉に出席し、交渉(協議)や折衝に当たることができる。
この場合の「団体交渉権限」は、「妥結をする権限(妥結権)」や「協約締結権」とは別のものと解釈されている。妥結をする権限(妥結権)に関しては、直ちにこれが「協約締結権」に連動することから、事実行為とは考えられない。一方で、…
筆者:全国社会保険労務士会連合会 名誉会長 大槻 哲也
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令和元年8月12日第3220号11面 掲載