【社労士が教える労災認定の境界線】第156回 印刷会社の営業社員が現業部門を手伝い裁断中に指を切断

2013.07.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

 X社はグラビア印刷に強みを持つ印刷会社である。印刷・製本技術の分かる営業マンによる企画営業に注力することで業績アップを図っている。現業部門で10年の経験を積んだ後、営業に配置転換されたAは、その経験と熱心な営業活動の甲斐あって、旅行代理店からパンフレットの受注を獲得した。

 他にも納期が迫っている受注品の制作中であることも承知していたが、初めての大型受注だったこともあり、また納品までの期間が短かったこともあって、いざとなれば自分が現場に入って作業を手伝えば何とかなると考え工場長に掛け合い、作業することを了承してもらい、裁断作業中に負傷したものである。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 愛知会 名古屋労務研究所 所長 松岡 憲二

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年7月15日第2190号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。