「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」 津波や建物倒壊の被災も業務上に 厚労省労災補償部

2011.04.15 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 東日本大震災に伴う労災保険給付の請求の事務処理について、厚生労働省は、平成23年3月24日付で給付請求の際に多く予想される質問とその回答をまとめました。当欄では、一部抜粋して掲載します。

○労災認定の考え方について

 仕事中に、地震や津波により建物が倒壊したこと等が原因で被災した場合は、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものとして、労災補償の対象となります。

 通勤途上で被災された場合も、業務災害と同様、その途上で津波や建物の倒壊等により被災した時には、通勤に伴う危険が現実化したものとして、労災補償の対象となります。

【業務災害関係】

Q1 仕事中に地震や津波に遭遇して、ケガをしたのですが、労災保険が適用されますか?

A 仕事中に地震や津波に遭い、ケガをされた(死亡された)場合には、通常、業務災害として労災保険給付を受けることができます。

 これは、地震によって建物が倒壊したり、津波にのみ込まれるという危険な環境下で仕事をしていたと認められるからです。「通常」としていますのは、仕事以外の私的な行為をしていた場合を除くためです。

Q2 仕事中に地震があって、会社のある地域に避難指示が出たので避難している最中に津波によりケガをした(死亡した)場合は、労災保険が適用されますか。

A 仕事中に地震があり避難することは、…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成23年4月15日第2136号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。