【人事学望見】第1214回 退職金減額条項の有効性 功労報償的性格からみると妥当

2019.10.17 【労働新聞】
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裏切り者には一文もやれぬ!

 退職金は、就業規則や労働協約により、その支給条件が明確に約束されている場合には、後払い賃金としての性格を有し、支払い原則の適用を受けている。一方で、懲戒解雇や諭旨解雇の場合には、全額または一部が支給されないというのも一般的。裁判例ではどうなるか。

自己都合の半額も合理的

 同業他社に再就職するという競業避止義務違反については、企業は厳しい目を光らせている。業界内の引抜きが激しい広告業で対照的な争いがあった。

 退職金支給額を自己都合退職の場合の半額にすることの有効性が認められたのは三晃社事件(昭52・8・9最二小判)である。

事件のあらまし

 広告代理業等を営むY会社社員だったAは、昭和48年に退職した。Aは退職に際し自己都合退職乗率に基づき計算された退職金64万8千円を受領し、今後同業他社に就職した場合には、退職金規則に規定するところに従い受領した退職金の半額をY会社に返還する旨約していた。Aは、Y会社退職後まもなく競業関係にあるB社に入社しY会社当時Aが担当していた顧客もB社の顧客としているため、Y会社はAに対し退職金の半額の返還を請求した。…

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令和元年10月21日第3229号12面 掲載

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