【人事学望見】第910回 解雇予告除外者の運用ポイント 所定期間超えると認められない

2013.05.13 【労働新聞】
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お替りはありません!

 労働基準法第20条第1項には「使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と規定されている。

自動的終了なら適用OK

 「いわゆる抜打ち解雇を行って、労働者の生活権を脅かすことを防ぐために規定されたもの。ただ、例外的にこの解雇予告および解雇予告手当の適用除外が示されている」

 大山産業の労働法セミナーは、毎月1回、水曜日の終業後に自由参加で開かれている。水曜日としたのは、労働時間短縮の一環として、全部署が強制的に「ノー残業デー」とされているため、人事課長の野口が「集まりやすい」という思惑で設定した。講師は、野口と岡本係長が引き受け、1時間半程度を目安としている。…

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平成25年5月13日第2920号12面 掲載

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