【人事学望見】第945回 退職者の書類管理は大丈夫か! 在籍社員と同じく3年間保存を

2014.02.03 【労働新聞】
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え!もう処理するのか…

 労働基準法109条が規定しているように、労務管理の記録は3年間保存しなければならない。現在では、電子化が進み保存も容易になっているが、思わぬ落とし穴もある。それは、退職者関係のもので、社員でない以上必要無しと係員段階の勘違いに端を発している。

処理すると後で災い罹る

 山本製作所は、1年半前に解雇した奥山一郎が、地域ユニオンに加入して「不当解雇」と問題を蒸し返してきたため、その対応に頭を抱えている。当然のようにユニオンのオルグが団体交渉を要求してきた。対応した青木人事課長にとっては、まさに寝耳に水の状態で、「奥山」という名前すら忘れかけるほどに時間の経過があった。

 奥山の解雇は、遅刻が多く、上司がその都度注意しても改まらなかったから、就業規則に規定する「著しく勤務態度が悪く、事務能力の進展にも問題がある」という条項を適用し、解雇予告をした後、表面的には円満に解決していた。

 その後、風の便りで無事再就職をし、山本製作所とは完全に縁切り状態になって、ホッとしていた。ただ、奥山の性格から「長続きすればいいが…」という懸念を持つ者もいたがそういう考えも風化しつつあった。…

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平成26年2月3日第2955号12面 掲載

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