【人事学望見】第1016回 休憩時間にまつわる法律問題 自由利用より施設管理権を優先

2015.08.03 【労働新聞】
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電話当番も立派なお仕事!

 休憩時間中であっても、労働者は、企業施設および規律保持の観点からの制約には服しなければならない。この制約に違反する行為であっても、実質的にみて企業における秩序を乱す恐れがない場合、あるいはその恐れが極めて少ない場合には違反行為とはならない。

なつかしき政治ビラ配り

 「かつて反戦運動家が企業内にも存在し、活動していた時代には労働から完全に解放され、自由利用を原則とする休憩時間中に政治ビラの配布がしばしば係争となった。まあ、国会で安保法制について論戦が戦わされている状況とはいっても、企業内に持ち込まれる問題になることは考えられないけどね」

 恒例の社内セミナーで講師となった小山人事課長はこう前置きし、職場内で政治ビラを配布して懲戒処分になった事件を紹介した。ビラ配布が労働基準法34条3項に定める「休憩の自由利用原則」と企業施設管理権をめぐる争いというと、オーバーに聞こえてしまうし、今日的問題とはどうしても考えられないだけに、小山課長も遠慮がちな態度だった。…

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平成27年8月3日第3027号12面 掲載

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