【人事学望見】第1223回 事業場外労働とみなし制 時間算定し難いときに該当せず

2019.12.19 【労働新聞】
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労働実態から見直すべきか!

 事業場外労働といえば、旅行会社の派遣添乗員も代表的な労働者ということができよう。その代表的な裁判例が阪急トラベルサポート事件といえる。第1、第2、第3に及び、国内・海外ツアーと内容も多彩である。ここではその一端を紹介しよう。

管理次第で指揮監督可能

 派遣添乗員・第1事件の東京高裁控訴審判決(平23・9・14)をみる。

事件のあらまし

 Aは、Y社の派遣添乗員として阪急交通社に派遣され、同社の国内旅行添乗業務に従事している。

判決の要旨

 事業場外みなし労働時間制は、使用者の指揮監督の及ばない事業場外労働について、使用者の労働時間の把握が困難であり、実労働時間の算定に支障が生じるという問題に対処し、労基法の労働時間規制における実績原則の下で、実労働時間にできるだけ近づけた現実的な算定方法を定めるものであり、労働時間の把握・算定義務を免除するというものである。…

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令和元年12月23日第3238号12面 掲載

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