【人事学望見】第1130回 ご存知ですか「善管注意義務」 会社法で社長個人の責任を問う

2018.01.15 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

社長には重い個人責任が…

 会社法429条1項は「役員等がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」と規定している。これが善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)の根拠規定である。

自殺招いたか長時間労働

 労働問題における不法行為等の損害賠償責任は、法人(会社)が被告となると解するのが通例だが、会社法によって取締役の個人責任が問われることになる。

 サン・チャレンジ事件(東京地判平26・11・4)は、長時間労働およびパワハラによる飲食店店長の自殺をめぐって損害賠償責任が争われた。

 事件のあらまし

 Y社が経営する飲食店「くいしんぼ」で店長として働いていたKは、長時間労働および上司であったY3からのいじめ・暴行行為等のパワハラにより急性のうつ病を発症していた。

 Kの両親である原告は、自殺の原因がパワハラにあるとして、Y社に対して債務不履行(安全配慮義務違反)および使用者責任(民法715条)による損害賠償請求権に基づき、Y社の代表取締役であるY2に対して会社法429条1項による損害賠償請求権に基づき、Y3に対して不法行為(民法709条)による損害賠償権に基づき、提訴した。

 このうち、善菅注意義務違反に関する判示は次のとおり。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成30年1月15日第3144号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。