【人事学望見】第994回 年次有給休暇の買上げ可能か 退職予定者の請求に頭を抱える

2015.02.16 【労働新聞】
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性格上売買できないが…

 今国会に上程予定の労働基準法改正案の一つに年次有給休暇の使用者による「時季指定義務」の創設がある。いうまでもなく、消化率が5割を切るという低迷状況から脱しようという苦肉の策。対象となる年休数は5日、時期の指定に当たり原則的に労働者の意向を聞く。

法の趣旨をを逸脱しないか

 本郷製作所の人事課では、退職する労働者が求めた「請求」をめぐって、大げさにいえば侃々愕々の論議が展開されていた。もっとも、請求を受けた人事課員は、2年前に入社したばかりの新人であり、上司にお伺いを立てたというのが真相で、課内を揺るがす論議が展開されたわけではない。

 「製造ラインの青木君が、退職するに当たり残っている年休について買上げてもらいたいと相談にきたのですが、どう扱ったら良いのでしょうか」…

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平成27年2月16日第3005号12面 掲載

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