【人事学望見】第1242回 労働組合活動と業務妨害 違法行為には懲戒処分の発動を

2020.05.21 【労働新聞】
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これぞ究極の嫌がらせ!

 使用者は、労務の指揮それ自体に留まらず、業務の遂行全般について必要な指示・命令を発することができる。この業務命令に、就業規則の合理的な規定に基づく相当性がある限り、労働者には従う義務があり、違反した場合は就業規則の定めに従い、懲戒処分ができる。

業務用車両使いデモ行進

 かつての職場闘争華やかなりしころ、労働組合は、違法を恐れずビラ配りや業務命令無視の戦略を繰り広げた。最高裁は、職場管理の観点から業務命令による違法争議対策を認めている。その典型的なケースともいえる大和交通事件(大阪高判平11・6・29)をみてみよう。

事件のあらまし

 タクシー会社の労働組合は、平成8年4月8、9、15日とY社車庫でピケを実施し、業務命令で乗車しようとした延べ45台のタクシーの出庫を実力で阻止した。また、同労組員2人が8日のスト中、駅前で客待ちしていた他労組所属の運転者3人に暴言を吐いて脅迫、さらにY社のタクシー10台に無断でスローガンを記載した横断幕を張り付け、約40分間市内パレードした(ただし、この間のタクシー代はY社に納入)。

 同月21日、入庫しようとした運転者に対し、当該執行委員長は「わしは元暴力団員や舐めたらただではおかんぞ」などの暴言を吐いたうえネクタイを引っ張る等の暴行、脅迫行為をしたことからY社は同執行委員長を懲戒解雇にしたため、処分を無効として訴えた。…

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令和2年5月25日第3258号12面 掲載

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