【人事学望見】第940回 中小のための産業保健センター 無料で助言や面接指導サービス

2013.12.23 【労働新聞】
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看板に偽りなし!

 労働安全衛生法には、大企業における産業医の専任義務は、規定化されているが、健康保持のための医師の選任(嘱託医を含む)義務については触れられていない。にもかかわらず、法の条項をみると「医師からの指導」が規定化されており、それを無視すると処罰されてしまう。

安衛法規定順守に不可欠

 「結局、事業主は嘱託医を選任して、従業員の健康保持を図らないといけないということだね。だから、青木先生に月7万円支払って嘱託医として協力してもらっているわけだ」

 メンタルヘルス問題が、従業員の健康保持上の大きな課題となっている現在、単なる内科医である青木先生ではなく、精神医療の経験者を「産業医」とする方がベターではないか、という上田生産課長の問題提起によって今日の幹部会議は開かれていた。…

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平成25年12月23日第2950号12面 掲載

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