【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第9回 労働契約法⑧―有期労働契約― 反復後の雇止めに注意 “無期”転換で法改正案も/仁野 直樹

2012.03.12 【労働新聞】
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石嵜・山中総合法律事務所
弁護士 仁野 直樹 氏

 今回は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の法規制について取り扱う。近年の経済社会の動きに伴い、有期労働契約の重要性はますます高まっているが、労働契約法の次期改正案に、この分野に関する重要な改正が盛り込まれていることが明らかになっている。この点にも若干触れて、労働契約法の解説の締めくくりとしたい。

事例

 A社では、正社員のほか、1年ごとに契約を更新する「契約社員」という雇用形態があり、そのひとりである契約社員Bは、10年間A社との契約を更新してきている。(1)Bはよりよい転職先が見つかったため、契約期間の途中でA社を辞職したいと考えたが、問題はないか。(2)Bは結局11年目の契約更新を希望したが、A社はこの希望に応じず、10年目の満了をもって退社してもらいたいと考えている。問題はないか。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹

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平成24年3月12日第2864号11面 掲載

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