【人事学望見】第1141回 思想・信条と採用の自由は 憲法は私人間の争いに関与せず

2018.03.29 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

いくらなんでもこれは!

 三菱樹脂事件は、代表的な民事訴訟事件といわれ、小欄にもしばしば登場している。思想・信条と企業の活動ないし営業の自由(採用の自由)をめぐって、新卒者が大企業を相手に、なんと13年にわたって闘い続けたということも世の注目を集めることになった。

労基法3条 雇入と無関係

 事件のあらまし

 昭和38年3月に東北大法学部を卒業した原告は、三菱樹脂に将来の幹部候補として、3カ月の試用期間後に雇用契約を解除することができる権利を留保するという条件の下で採用されることになった。当時吹き荒れていた「学生運動」がこれに絡むことになった。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成30年4月2日第3155号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。