【人事学望見】第878回 解雇予告手当をめぐる問題 休業手当で代替しても合法だが
2012.09.03
【労働新聞】
労働基準法第20条では、労働者を解雇しようとするときは、30日前までに予告するか、しない場合は平均賃金の30日分以上に相当する予告手当を支払わなければならない、としている(第1項)。1日について平均賃金を支払うとその日数を短縮することができる(第2項)。
むし返しの心配が生ずる
「なぜ、解雇予告をする義務が使用者に生ずるのでしょうか?」
今年入社し、人事課に配属された山本は、直属の上司であり、よく赤ちょうちんに誘ってくれる吉川係長を師匠とみなし、目下、人事関係諸法令の勉強に勤しんでいる。今日も生ビールで乾杯した後、早速、質問を開始した。吉川も勉強熱心な山本を買ってはいるものの、のどをうるおしたばかりなのに、堅い話を持ち出されて、やっと止まった汗がとたんに吹きだすような感じになり、まあ、ちょっと落ち着かせてくれ、と苦言を呈し、少々もったいぶって、かばんから常時携帯している解説書を開いた。
「いきなり、明日から来ないでいい、といわれたら、どうする?」
「生活に困りますから、応じるわけにはいきませんよ」…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成24年9月3日第2887号12面 掲載