【裁判例が語る安全衛生最新事情】第256回 大阪泉南アスベスト国家賠償事件 石綿関連疾患で規制権限の不行使認めず 大阪高裁平成23年8月25日判決

2016.09.01 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 本件の原告X1~X24は、大阪府泉南地域に存在した石綿(アスベスト)製品の製造・加工を行う工場などで、石綿製品の製造や運搬作業などに従事したことにより、石綿肺、肺がん、中皮腫などの石綿関連肺疾患にり患したと主張する者たち、またはその遺族。被告は国である。

 X1らは、被告国が、石綿関連の疾患の発生またはその増悪を防止するために、労働基準法および労働安全衛生法に基づく既成権限を行使しなかったことが違法であるとして、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成28年9月1日第2265号 掲載

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