【裁判例が語る安全衛生最新事情】第205回 大阪泉南アスベスト国家賠償請求控訴事件 石綿粉じんに関する規制措置の違法性 大阪高裁平成23年8月25日判決

2014.07.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 大阪府の泉南地域は石綿(アスベスト)製品の製造加工工場が密集しており、労働者、その家族、工場の近隣住民らやその遺族が、被告国(Y)に対して、石綿粉じんにばく露したことにより健康被害を受けた原因は、Yが本件ばく露によって生じる健康被害を防止するために必要な規制権限を行使せず、石綿粉じんの有害性などの情報提供および安全教育の義務づけをしなかったことなどにあるとして、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案である。…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成26年7月15日第2214号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。