【トラブル防止の就業規則総点検】第3回 労働条件の不利益変更規定 納得性向上のため記載 非正規には適用をしない/前嶋 義大

2016.01.25 【労働新聞】
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規定なくとも法律上変更可能

 労働契約の変更は、労使間の「合意」によって行われるものであって(労働契約法第1条、第3条第1項、第8条)、労働者との合意なく一方的に、就業規則の変更により労働条件を不利益に変更することはできないのが原則である(秋北バス事件最高裁判決=最大判昭和43年12月25日判時542号14頁、労契法第9条本文)。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 前嶋 義大

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平成28年1月25日第3050号5面 掲載

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