【人事学望見】第938回 コネ入社の懲戒・諭旨解雇 制裁のバランスを考慮して決定

2013.12.09 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

不祥事に周りの目はキツイ

 極端なことをいえば、採用試験の成績の良い者を不採用とし、成績は劣るがファイトある者を採用しても企業の自由裁量であり「企業者が特定の思想、信条を有する故を持って雇い入れを拒んでも、それを当然に違法とはし得ない」(三菱樹脂事件=昭48・12・12最高裁判決)。

入社形態に関係しないで

 「企業は、適材適所の人材を自由に採用する権限を持っている。ただし男女雇用機会均等法や雇用対策法などによって、女性だからや高齢者だから採用しないという単に性別や年齢による不採用は問題となり、場合によれば不法行為に該当するような採用拒否となり違法性を帯びることもあり、事情によっては損害賠償の問題が生ずることになる、と考えられるので留意を要する」(安西愈弁護士)。

 「正直にいえば、公募制による入社選考より、コネの方が優秀な人材を確保できる可能性が高い。コネ採用はその意味では、ヘッドハンティングに匹敵する手段ともいえるな」…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成25年12月9日第2948号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。