【人事学望見】第1308回 再雇用と労働条件 意図的な低条件で退職に追込む

2021.10.14 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

イヤなら辞めれば!

 改正高年法により、令和3年4月1日から高年齢者の就業確保が努力義務化されている。事業主は、雇用タイプと創業支援タイプのいずれかの措置を選択する形となる。法文上は「努力義務」だが、厚労大臣は事業主に対して指導・助言し、計画作成を勧告できる。

就労条件は話合いだが…

 改正高年法に関する厚労省Q&Aでは、「事業主が措置を講じる努力をしていても」、実際に「措置を講じていないときは努力義務を果たしたことにならない」といささか厳しい。

 事業主が措置を講じる際には、指針に沿って制度構築する必要がある。

 たとえば、「65歳以上継続雇用制度」を設けることになったとしよう。中小・零細事業主の場合、仕事に習熟した高年齢者は貴重な戦力となっているため、65歳以降も大多数を継続雇用しているケースが少なくない。

 「だから、うちの会社では、特別なことをしなくても、改正高年法への対応はできている」などと楽観している経営者もおられるようだ。

 しかし、努力義務を果たしたというためには、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和3年10月18日第3325号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。