【人事学望見】第1044回 有給生理休暇のゆくえ 不利益変更に該当しない場合も

2016.03.14 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

オッと、ここはクチ出し無用です!

 労働基準法68条は「生理日の就業が著しく困難な女子」が請求したときには、生理日に就業させてはならない、と定めており、世界的にみても非常に珍しい規定だ。濫用が争いになる半面で、取得するケースは極めて稀という複雑な様相を示しているのだそうだ。

取得率低いが濫用で争い

 労働法研究セミナーの講師役を務める奥山人事課長が奥歯にモノの挟まったようないい方をした。

 「幸いうちにはいないが、女性の中には生理になれば当然に休暇がもらえると勘違いしている方がいるそうだ。労基法でもそういう誤解を与えないように、生理日の就業が著しく困難な者、という特定条件を設けているのだが、公休日とセットしたり、毎月末決まって取得する方がいる。就業規則等によって『無給』と定めればそんな心配はなくなるんだがなあ。もっとも、うちのように取得者ゼロであれば、関心も薄くなろう」…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成28年3月14日第3056号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。