【人事学望見】第1090回 どうなったか採用の自由 包囲網縮まるも未だに命脈保つ

2017.03.06 【労働新聞】
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 三菱樹脂事件の最高裁判決は「企業は、いかなる者をいかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別な制限がない限り、原則として自由に決定することができる」と判示した。解雇については解雇の自由(民法621条1項)が修正されたが採用の自由は維持された。

思想・信条超える経営権

 最高裁判決に至るまで長年月にわたって、法廷闘争が続き、今日でも依然として注目されている。

第一審判決(昭42・7・17東京地裁)

 事件のあらまし

 原告は、東北大在学中、大学当局の承認を得ていない東北大川内分校自治会に所属しており、日米安保条約改定反対デモに参加するなどしていた。ところが原告は、三菱樹脂㈱の面接において、面接官の「学生運動をやったかね?」という質問に対し、「学生運動には興味がない。生活自体が忙しく、実際行動も、なにもやっていない」と答えていた。

 そこで会社は、3カ月の試用期間を設けて原告を採用したが、試用期間の満了直前に、「入社試験の際に身上書および面接において学生運動等を秘匿する虚偽の申告をしたことを理由」として、本採用を拒否するという通知を行った。…

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平成29年3月6日第3103号12面 掲載

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