【人事学望見】第1073回 居眠り代償代1110万円也 裁判では12分の1に減額された

2016.10.24 【労働新聞】
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労働者の経済力も重視される

 労働者が仕事をする過程で、会社や第三者に損害を与えてしまうことがある。裁判では、①労働者が発生した損害を賠償する責任があるか、②賠償する責任があるとしても、発生した損害のどこまでを賠償すべきか(賠償額)をめぐって争われる。

心証害した制裁の取消し

 深夜勤務中に居眠りし、出勤停止処分をめぐるいざこざから、解雇処分を受け、損害賠償として1110万円を請求された事件があった。職は奪われ、退職金を充当しても損害賠償に追い付かないハメに陥った「居眠り」の痛すぎる後始末はこうなった(大隈鉄工所事件=昭62・7・27名古屋地判)。

 事件の概要

 Xは養成工として入社し10年にわたってプレナー(平削盤)等の作業を担当してきた機械工。深夜勤務中に居眠りしたため、プレナーテーブル上面に切り込みキズを付けてしまった。会社は、これを理由として10日間の出勤停止処分に付した。処分に服したのだが、Xは処分取消しを求める要求書を会社に提出したため、事態はこじれてくる。…

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平成28年10月24日第3085号12面 掲載

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