【人事学望見】第1028回 予告手当除外認定の誤解 「労働者の責めに係る」が大前提

2015.11.02 【労働新聞】
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この門を開けるのは難しい…

 解雇予告をしないで即時に解雇しようとする場合は、解雇と同時に平均賃金(過去3カ月間における1日当たりの賃金)の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。ただし、労働者の責めに帰すべき事由があるときは、予告手当の支払いを要しない。

監督署長が門前払い濃い

 「これは、労働基準法上の解雇手続きであって、解雇予告もしくは解雇予告手当を支給すればコトが足りると考えている経営者が多いんだよなあ」

 山中製作所は、従業員100人を擁する地場企業としてその存在が知られている。創業者社長の山中一郎が、刻苦勉励して今日の業容となっただけに、そのワンマン振りも広く知られている。

 杉本人事課長が、「世の経営者」として一般論で嘆いたのは、社長を直接批判するのがはばかられたからだった。グチがでた背景には、かねてから業績および勤怠面で問題社員といわれていた営業課の佐々木大介の存在があった。…

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平成27年11月2日第3039号12面 掲載

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