【人事学望見】第1061回 勤務態度不良の極めつけ 7年間で指導懲戒が1千回超す
2016.07.18
【労働新聞】
勤務成績、勤務態度の不良を事由とする解雇が有効とされるのは、不良の程度が著しい場合で、かつ、使用者の再三にわたる注意、指導にもかかわらず、労働者がいっこうに態度を改めない場合に限られる。下級審の判断では以下の不良も認めなかった。
温情的すぎる下級審の判決
大曲郵便局分限免職事件(平16・3・25最一小判は労働者敗訴)。原判決(仙台高裁)によると、当該労働者は、超過勤務命令拒否、研修拒否、始業時刻後の出勤・始業時刻後の更衣・標準作業方法等の違反、バイク乗車拒否、胸章不着用、管理者に対する暴言、構内無許可駐車、組合掲示物の無断掲示、指サック不使用、私物の放置および局長室への召喚拒否の非違行為を行っている。…
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平成28年7月18日第3073号12面 掲載