【人事学望見】第1227回 採用の自由と基本的人権 思想・信条が合わぬでも認める

2020.01.30 【労働新聞】
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応募者が選ぶ立場に

 企業には、経済活動の自由が憲法の保障する基本的人権の一内容として保障されており、それゆえ、企業には経済活動の一環として契約締結の自由があり、どのような者をどのような条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り原則自由に決定できる。

労基法3条入社後に問う

 労基法3条では、国籍・信条・社会的身分を理由とする労働条件の差別的取扱いを禁止しているが、慶応病院看護婦不採用事件(東京高判昭50・12・22)は、看護婦の養成を目的とする大学医学部付属学校の卒業生の思想・信条等を理由とする採用拒否が争われたもの。

事件のあらまし

 Aらは、昭和43年3月13日に付属学校を卒業したがY病院から、看護婦として採用しないと通知された。なお、昨42年までの卒業生は希望者全員がY病院に採用されていた。…

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令和2年2月3日第3243号12面 掲載

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