【特別企画】出張・旅費規程の動向(後) 現行の旅費法と改正法案

2024.02.29 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 先週に引き続き出張・旅費規程の動向を掲載する。後編では国家公務員の出張・旅費などを定める現行の旅費法における宿泊料、日当の水準と改正案の内容を紹介する。現行法は役職ごとに6~7段階の定額を規定しているが、本省の係長・課長補佐級が東京23区内で1泊した場合の宿泊料(夕朝食代込み)が1万900円と、実際の宿泊料金に見合わない金額になっている。改正法は定額支給を上限付き実費支給に改めるとした。

 現行の旅費法は鉄道賃や船賃、日当、宿泊料など14種類を旅費として定義している(表1)。日当には昼食代、宿泊料には夕朝食代を含む諸雑費が含まれる。車賃、日当、宿泊料、食卓料は定額、鉄道賃、船賃などは路程に応じた旅客運賃を支給している。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和6年3月4日第3439号6面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。