【実務に活かす!労働判例のていねいな読み方】第32回 実際に最高裁判決を読む(1)/藤川 久昭

2014.03.03 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

上告には2種類あり 雇止め事案を素材に解説

1 はじめに

 今回から、実際に最高裁判決を読むという作業を行う。取り上げる判決は、河合塾事件最高裁判決(最三小判平22年4月27日労働判例1009号5頁)である。選択した理由は、比較的新しいものであること、上告理由が入手できたからである。

 本件は、被告(被控訴人、上告人)が経営する大学受験予備校の講師として講義を担当してきた原告(控訴人、被上告人)が、出講契約(本件契約と略称)の平成18年度締結に関して紛争になり契約終了となったため、原告が使用者に対して、雇用契約上の地位確認、賃金および不法行為に基づく慰謝料を請求した事案である。…

筆者:青山学院大学法学部 教授 ㈱DeNA 監査役 弁護士 藤川 久昭

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成26年3月3日第2959号11面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。