【建設労務安全衛生…こんな時どうしますか?】47 保護具は雇用主が提供すべき?

2021.05.11 【安全スタッフ】
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 元請建設業者の安全を担当しておりますが、ハーネス型の墜落制止用器具が多く使用されるようになりました。かなり高価なものなのでパトロールに行った折に鉄筋工作業者にフト「その使用している器具は会社の支給ですか」と尋ねたところ、「自分の会社は保護具はすべて自分持ちだ」と言われました。私は保護具は会社支給だと思っていましたので、正直驚きました。他の専門工事業の作業者は会社支給と言い、法律を照らし合わせましたが、支給を定義されている保護具もあり、定義されていない保護具もありました。雇用主としてすべて支給すべきと思いますが、いかがでしょう?

労働災害防止の観点から支給が望ましい

 衛生保護具については、労働安全衛生規則では、作業内容・場所にあったものを備え付けなければならないとされています(安衛則593条)。ただ、一般の保護具についての支給義務は明確ではありません。むしろ…

執筆:中込労務安全事務所 中込 平一郎

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2021年5月15日第2378号 掲載

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