【人事学望見】第1070回 リストラと追い出し部屋 違法で労働契約上の義務を否定

2016.09.26 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

配転の強要につながる!

 もう4~5年前のことになろうか。実に陰湿な人事戦略が横行した。会社に行っても仕事がない「社内失業者」を集めて、退職勧奨ではなく自己都合退職を狙った「追い出し部屋」の設置が一流企業間に広まり、厚生労働省が「退職強要の有無」を緊急調査する騒ぎになった。

業務制限し配転活動強制

 事例として採り上げるのは申し訳ないが、ベネッセコーポレーション事件(平24・8・29東京地立川支判)は、追い出し部屋を違法と判断した画期的なものとして話題を集めた。

 会社から人財部業務支援センターへの配転命令を受け、従ったA子はその業務内容に戸惑ってしまった。名刺も持たされず、仕事は「社内就職活動」とされ、他の業務命令は一切ないに等しい状態だったからだ。

 A子は人財部付けとされたショックとプライベートでのトラブルが重なり、09年6~9月の間休職した。同年11月にコンタクトセンター運営部に異動された。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成28年9月26日第3082号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。