【人事学望見】第1157回 長期雇用システム下の解雇 成績不良に加え経営脅かす存在

2018.07.26 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

小学生にも笑われますぞ!

 難関をかいくぐって一流大学を卒業、人気の超一流企業に就職しながら、箸にも棒にもかからない不良社員との汚名に甘んじ、行き着くところは「解雇」というまことにもったいない話がある。解雇を不当として訴えたものの、裁判官の目をごまかすことはできなかった。

常識外れた欠勤繰り返す

 東京海上火災保険事件(東京地判平12・7・28)は、レッテルだけでは世に通じないことを如実に示している。

 事件のあらまし

 Aは被告損害保険会社Yに総合職社員として採用され、コンピューターシステムの開発および保守に関する業務に従事していた。

 ところが、平成4年11月以降、通勤途上の負傷や私傷病を理由に、入社約5年5カ月のうち4回の長期欠勤(4カ月間、5カ月間、1年間、6カ月間)など合計約2年4カ月間もの欠勤を重ねていた。加えて遅刻や無断離席も例をみないほど多い。たとえば同7年9月1日からの2年間の出社日数166日のうち78日が遅刻、離席も1日合計100分に上るなど完全に会社をなめきっていた。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成30年8月6日第3171号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。