【人事学望見】第939回 マイカーを社用に使うと危険が 事故に遭ったら運行供用者責任
2013.12.16
【労働新聞】
公共交通が整備されている一定規模以上の都市と地方都市の場合には、営業活動などでかなりの違いがある。マイカーを通勤や社用に使用することがそれだが、一定の規制を設けても労働時間の節約のため、勝手にマイカーを社用に使用するとトラブルになりやすい。
会社自体に損害賠償請求
「大木君、直帰していいからこの書類を中村商事に届けてくれないか」
「分かりました。ただ届けるだけでいいんですか?」
斎藤営業課長から指示された大木は、そのまま直帰できるため、喜んで引き受けた。斎藤は、会社が社用にマイカーを使用することを禁じているにもかかわらず、業務の遂行を優先して、しばしばこのような脱線行為を働いている。
ふだんは問題なく済んでいるため、公になることはなかったが、今回は違う結果を呼び込んでしまった。マイカー通勤の大木は、過去、自動車事故皆無の優良運転手で、もちろんゴールド免許を持っている。…
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平成25年12月16日第2949号12面 掲載