【働き方改革につながる!精神障害者雇用】第3回 合理的配慮の提供(2) 社会的障壁を除去 ニーズ知るためまず対話/小島 健一

2017.10.19 【労働新聞】
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日常用語とは異なる

 「合理的配慮」という言葉は、障害者権利条約における“reasonable accommodation”の訳語である。2013年の障害者差別解消法(以下「差別解消法」とする)の成立、障害者雇用促進法(以下「雇用促進法」とする)の改正まで、日本の法制度に存在しなかった考え方だ。

 障害者権利条約は2006年に国連で採択され、わが国は2007年に署名、2014年に批准するに至った。この条約を批准するための国内法整備として、上の立法措置がなされた。

 どちらの法律も「合理的配慮」という言葉そのものは使っていないが、差別解消法に基づく基本方針、対応要領・対応指針や、雇用促進法に基づく指針には、「合理的配慮」という言葉が登場する。…

筆者:鳥飼総合法律事務所 弁護士 小島 健一

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平成29年10月23日第3133号13面 掲載

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