【女性弁護士が考える女性にまつわる労務問題Q&A】第17回 問題社員のタイプ別対応法① 噂だけで異動は困難 男性上司との不倫疑惑 必要性・動機問われる/小西 華子

2016.11.07 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

深夜まで勤務は違反に

 権利意識の高まりにより、昨今、男女を問わず、問題社員への対応をいかにするかが問われる場面が増えているように思います。

 今回と次回の2回にわたり、問題社員への対応について考えてみたいと思います。

Q 女性従業員が、夕方の退社以降、飲食店で接客業のアルバイトをし、深夜に帰宅しているという噂があります。実際、調査をしてみると、高級クラブで深夜までホステスとしてアルバイトをしていました。懲戒処分に付することができますか。

 多くの会社で、無許可での兼職(副職も含みます)の禁止および兼職した場合には懲戒処分に付する旨を就業規則に定めています。

 では、これに違反した場合、会社は、ただちに当該従業員を懲戒処分に付することができるのでしょうか。…

筆者:竹林・畑・中川・福島法律事務所 弁護士 小西 華子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年11月7日第3087号11面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。