【女性弁護士が考える女性にまつわる労務問題Q&A】第12回 年次有給休暇制度の工夫 取得回数に上限を 半日単位は法的規制ない/西本 杏子

2016.09.26 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q 当社では、ワーク・ライフ・バランスの充実を目的として、年次有給休暇の利用促進を図ることとなりました。現在、当社の年休の取得単位は1日となっているので、これを時間単位または半日単位で取得できるように変更することを検討しています。どのような点に留意すれば良いでしょうか。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

2割弱が時間単位導入

 年次有給休暇の取得促進策の1つとして、休暇の取得単位を時間単位または半日単位にして柔軟に取得できるようにするという方法があります。育児や介護を行っている社員にとって、業務の都合から丸1日は休めないけれども、子どもの学校行事への参加や家族の看病など、数時間程度の休みが欲しいという場合などに、気軽に年休を取得できるようになります。以下では、時間単位年休および半日単位年休を導入する際のポイントをご説明します。…

筆者:鳩谷・別城・山浦法律事務所 弁護士 西本 杏子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年9月26日第3082号11面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。