【女性弁護士が考える女性にまつわる労務問題Q&A】第6回 育児休業② 有期契約への対応 1歳半到達が基準に 来年1月から要件緩和/西本 杏子

2016.08.08 【労働新聞】
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Q 当社には、有期契約社員がいますが、当該社員から「育児休業を取得したい」という申出がありました。対応に当たって、何か留意点はありますか。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

実質無期は要件問わず

 有期契約労働者であっても、一定の場合には育児休業を取得することができます。育児休業の対象となる有期契約労働者には、(ア)実質的に期間の定めのない契約と同視できる労働者として対象者となる場合と、(イ)育児・介護休業法の要件を充足して対象者となる場合の2つがあります。

 (ア)については、同法の指針および通達で定められており、たとえば、業務内容が恒常的かつ契約が反復更新されており、期間満了の都度直ちに契約締結をしていないなど更新手続きが形式化しているような場合に該当することが多いとされています。有期契約労働者が(ア)に該当すれば、(イ)の要件に該当するか否かにかかわらず、対象者となります。…

筆者:鳩谷・別城・山浦法律事務所 弁護士 西本 杏子

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平成28年8月8日第3076号11面 掲載

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