【基礎から分かる!!改正入管法】第11回 介護(2) “介護福祉士”も要件 5年経過措置 留学生は適用外か/近藤 秀将

2016.12.19 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

義務化へ批判が出る

 2016年11月18日、在留資格「介護」創設等を内容とする出入国管理及び難民認定法改正法案が参議院本会議で可決・成立した。さらに技能実習に「介護」分野が追加される見込みである。これらによって日本は、本格的に「外国人介護労働者」の導入に踏み出したといえるだろう。

 この点、在留資格「介護」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」と規定している。在留資格の要件の1つに、国家資格「介護福祉士」を据えている。もっとも、国家資格「介護福祉士」は、弁護士や行政書士等の士業のように法定独占業務資格ではなく「介護福祉士」という名称独占資格であり、専門的知識および技術を用いて、身体上または精神上の障害がある者の心身の状況に応じた介護等を業とする(社会福祉士および介護福祉士法第2条2項参照)。…

筆者:行政書士法人KIS近藤法務事務所 代表社員 近藤 秀将

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成28年12月19日第3093号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。