【基礎から分かる!!改正入管法】第10回 偽装の態様(2) 助長行為も罰則対象 “第三者”の出現を抑制へ/近藤 秀将

2016.12.12 【労働新聞】
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新設した2つの規定

 前回は、現在問題になっている偽装滞在を、その特質から5つの態様(①偽装就職、②偽装就労、③偽装結婚、④偽装日系〈残留孤児を含む〉、⑤偽装起業)に類型化した。そして、最近「偽装等の手口が悪質・巧妙化」(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の概要=法務省サイト)と評価されているものとして②偽装就労と⑤偽装起業とを取り上げた。

 「偽装等の手口の悪質・巧妙化」(以下「悪質巧妙化」とする)とは、「第5次出入国管理基本計画」において記載があるように、「偽装滞在者は、表見上正規在留者であるため、一般人から入手できる端緒情報が少なく、また、実態解明に相当の労力を要する」(法務省・2015)ということである(以下「表見性」とする)。

 したがって、この表見性に対応するために、改正法において次の2つの規定を設けた。…

筆者:行政書士法人KIS近藤法務事務所 代表社員 近藤 秀将

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平成28年12月12日第3092号10面 掲載

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