【基礎から分かる!!入管法改正案】第6回 改正のポイント 人権侵害行為へ罰則 実習生による告発容易化/近藤 秀将

2016.11.14 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

監理団体は許可制に

 2016年10月21日、衆議院法務委員会において在留資格「介護」の創設に関わる入管法改正案が可決した。同法案は、同年10月25日に衆議院本会議を通過したことにより、その後参議院に送付され、本臨時国会で成立する見通しとなっている。

 また、同法案と同時に「外国人技能実習制度適正化法案」(以下「技能実習適正化法案」とする)も可決され、その主な内容は――①技能実習生に対する人権侵害行為等に罰則を規定する、②認可法人「外国人技能実習機構」を新設し、技能実習計画の認定、実習実施者・監理団体への実地検査等を行わせる、③「監理団体」を許可制、「実習実施者」を届出制、「技能実習計画」(技能実習生ごとに作成)を認定制にする、④優良な実習実施者・監理団体に限定して「第3号技能実習生」の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする――となっている。…

筆者:行政書士法人KIS近藤法務事務所 代表社員 近藤 秀将

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成28年11月14日第3088号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。