【テレワーク導入最前線】第13回 労働時間制度 形態によらず実施可 始業・終業メールで把握/武田 かおり

2016.10.10 【労働新聞】
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 「テレワーク中は労働時間の管理ができないので、柔軟な労働時間制度に変更しないと導入することは難しい」というのは、誤った思い込みである。テレワークは「通常の労働時間制」をはじめ、あらゆる労働時間制度において行うことが可能だ。…

筆者:NSR人事労務オフィス 社会保険労務士 武田 かおり

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平成28年10月10日第3083号5面 掲載

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