【テレワーク導入最前線】第18回 給与・費用負担 業務変更なら見直し 請求方法など労使で対話/武田 かおり

2016.11.14 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 テレワーク相談員を始めた頃、企業の経営者や人事担当者から「在宅勤務者の給与(基本給)を下げてもいいか」という質問を受け驚いたことがある。「通勤せず家で仕事をするなら、オフィス勤務より楽なはず」というのが理由らしい。もちろん、在宅勤務をすると給与(基本給)が下がるというのは不利益変更であり、このような理由による給与変更は認められない。在宅勤務者は「働く場所が変わるだけ」で、業務内容や職種、勤務時間の変更がなければ、給与を見直す必要はないはずである。…

筆者:NSR人事労務オフィス 社会保険労務士 武田 かおり

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成28年11月14日第3088号5面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。