【一歩進んだトラブル予防法】第1回 適切な〝就業規則〟を作成 事前に丁寧な説明を 聞いてないと言わせない/野口 大

2015.01.12 【労働新聞】
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 適切な就業規則を作成することは人事労務の基本中の基本ですが、まだまだ基礎的な知識が足りない使用者が多く、各種トラブルの原因となっています。

適用範囲

 まず、誰に適用する就業規則なのかを明確にしておく必要があります。どのような種別の従業員に適用する就業規則なのかが不明確であれば、思わぬトラブルに巻き込まれることとなります。例えば、60歳を超えて採用された従業員について、使用者は退職金を支給することを想定していなかったのですが、就業規則の定めが不明確であったために退職金の支払いを命じられたというケースもあります(大興設備開発事件・大阪高判平9・10・30)

就業規則の周知

 就業規則で定めたことは、入社した従業員を拘束します(労働契約法7条・労働契約規律効)。従業員は、「自分は就業規則を読んでいない」「そんなことは聞いていない」等の反論は法的にはできないのです。しかし、そのような効力が認められるためには、当該就業規則の内容を従業員に「周知」させていることが必要です。…

筆者:野口&パートナーズ事務所 弁護士 野口 大

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この連載を見る:
平成27年1月12日第3000号11面 掲載

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