【一歩進んだトラブル予防法】第5回 従業員の自主的残業は労働時間か? 業務量把握が大切 原則的に残業は禁止を/野口 大

2015.02.09 【労働新聞】
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自主的残業の例

 上司等が残業を命じている場合には、当然労働時間としてカウントして残業手当を支払う必要がありますし、残業時間が法定労働時間を超えれば、法定以上の割増率による賃金を支払う必要も出てきます。

 では、誰が命じているわけでもなく、従業員が自主的に夜遅くまで残っている、あるいは、自主的に早朝に来て仕事をしているような場合はどうでしょう。労働時間としてカウントする必要はあるのでしょうか?

 従業員が自分の判断で自主的に早出や居残りをして仕事をするのは、原則として労働時間ではありません。行政通達も「自主的時間外労働の場合は、労働時間ではない」としています(昭和23年7月13日基発1018・1019号)

黙認していると労働時間となる

 ただ、この行政通達には続きがあり、「黙示の命令があると判断されるような場合は労働時間にあたる」となっています。…

筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 野口 大

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この連載を見る:
平成27年2月9日第3004号11面 掲載

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