【一歩進んだトラブル予防法】第21回 転勤にまつわる実務上の留意点 生活面にも配慮を 欠かせば”無効判決”も/近藤 秀一

2015.06.08 【労働新聞】
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 人事異動のうち、相当の長期間にわたって勤務地の変更を伴うものを「転勤」といいます。転勤については、従業員の生活面等への影響が少なくないため、本人に打診をして了解を得てから行うのが一般的です。

嫌がる社員に転勤命じられるか

 しかし、法律的には、本人が嫌だといっても転勤を命じることができるのが原則です。なぜなら、通常は就業規則等に「転勤に応じなければならない」という旨規定されており、社員の包括的な同意があると考えられるからです。そして、社員が適法な転勤命令を拒否した場合、会社は業務命令違反として懲戒処分を課すこともできます。

 このように会社に強い権限が認められているのは、転勤という人材配置の権限が会社の経営権の一部で広い裁量に委ねられるべきものですし、育成目的や雇用調整・維持の観点からも会社に強い人材配置の権限が認められるべきであるからです。

 しかし、何事にも限界があり、次に述べる場合は、本人の同意を個別に得なければ転勤させることができません。…

筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 近藤 秀一

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平成27年6月8日第3020号11面 掲載

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