【一歩進んだトラブル予防法】第8回 マッチする人材集める求人のポイント 求人票記載の工夫を 求める人材像具体的に/大浦 綾子

2015.03.02 【労働新聞】
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 「求人を出しているが、一向に応募がこない」、「採用はできたがぴったりくる人にはなかなか当たらない」といった悩みを抱えていないでしょうか。なかなか採用に成功しない原因は、求人票の記載にあるかもしれません。

求人時に法律上明示すべき事項

 企業が、新たに労働者を採用するための募集をする際には、「従事すべき業務の内容」「労働契約の期間」「就業場所」「始・終業時刻」「所定労働時間を超える労働の有無」「休憩時間及び休日」「賃金の額」「各種労働・社会保険の適用関係」を明示しなければならないことが法律で決められています(職業安定法5条の3、同施行規則4条の2、平成11年労働省告示第141号)から、まずはこれを欠かしてはなりません。

ブラックと色分けされない工夫

 求職者は、就職しようとする企業が「ブラック企業」かどうかを見分けるポイントとして、求人情報に注目しています。「ブラック企業」と色分けされると、人材を集めることができない時代ですから、以下のような求人となっていないか、チェックが必要です。…

筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 大浦 綾子

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この連載を見る:
平成27年3月2日第3007号11面 掲載

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